会社開業の手続きと並行して、不動産業の免許取得にも動き出した。 間違えやすいのだが、宅建試験に受かって獲得できるのは、宅地建物取引士の資格であって、不動産業の免許ではない。 不動産業の免許とは簡単にいえば、不動産屋を開いて良いという許可なのだが、通常の商店とは違って、開業するのに知事や国交大臣の許可が必要だ。 ただし、開業するのに宅建試験に受かっている必要はなくて、専任の宅建士を雇うことで開業することもできる。 私の場合は自分が専任の宅建士というわけだ。 もちろん、その条件はクリアできているのだが、もう一つ重要な条件があって、不動産屋にふさわしい事務所があるかというものがある。 接客用の家具はあるか、コンピューターや電話があるかと言ったものから、部屋自体の条件もある。 その中に、不動産業専用の部屋であるかというものがあって、たとえば、自宅の一室を使う場合は、多くの場合許可が得られない。 許可が得られるのは、日常の生活から完全に別空間であり、玄関からその日常空間を通らずに事務所になる部屋へ行けるかというものもある。 たとえトイレの前を通過するだけでもだめらしい。 ウチの場合はもともと、印刷工場だったので、シャッターからダイレクトに部屋に入ることができるので、その点は問題ないが、いろいろと荷物置き場のようになってしまい、それを専業の空間と呼べるかというところが焦点になった。 個人的にはそいう置物全てが、自分の個性であり、自分を知ってもらうのに最適なディスプレイだと思うのだが、そんな理屈が通用するかはわからない。 ただ、今日下見に来ていただいた行政書士の先生はきっと、自分なりの一片を理解していただけたと確信している。 昨日から片付けと掃除をした甲斐があったというものだ。